投稿規則
岩手看護学会誌投稿規則
1.総則
(1) 本学会は,看護学における研究成果の発表を目的として,岩手看護学会誌/Journal of Iwate Society of Nursing Scienceを年3回(オンラインジャーナル2回,印刷体1回)発行する.
(2) 刊行については,本学会が編集委員会を設置し,その任にあたる.
(3) 本雑誌は,オンライン(Internet)および紙媒体にて出版する.
2.投稿規定
(1) 投稿資格
1) 筆頭執筆者は本学会の会員とする.
2) 本学会が依頼した場合には前項の限りではない.
3) 日本以外の国から投稿する者については会員以外でも投稿資格を有するものとする.
4) その他の投稿者については編集委員会が決定する.
(2) 著作権
本誌掲載論文の著作権は本学会に帰属する.
投稿者は,版権の利用に当たって,本規則の附則に従う.
(3) 論文の種類
本誌に掲載する論文は,総説,原著,事例報告,研究報告,短報,その他とし,論文として未発表のものとする. 審査の段階で編集委員会が論文の種類の変更を指示することがある.
- 総説
看護学に関わる特定のテーマについての知見を集め,文献等をレビューし,総合的に学問的状況を概説したもの. - 原著
看護学に関わる研究論文のうち,研究そのものに独創性があり,新しい知見を含めて体系的に研究成果が記述されており,看護学の知識として意義が明らかであるもの.原則として,目的,方法,結果,考察,結論の5段の形式で記述されたものでなければならない. - 事例報告
臨床看護上貴重な臨床実践例の報告で,臨床看護実践または看護学上の有益な資料となるもの. - 研究報告
看護学に関わる研究論文のうち,研究成果の意義が大きく,看護学の発展に寄与すると認められるもの.原則として,目的,方法,結果,考察,結論の5段の形式で記述されたものでなければならない. - 短報
看護学に関わる研究論文のうち,新しい知識が含まれており,看護学の発展に寄与することが期待できるもの.原則として,目的,方法,結果,考察,結論の5段の形式で記述されたものでなければならない. - その他(論壇,各種の活動報告,資料等)
看護学に関連する論文で,教育現場や臨床の実践活動に何らかの示唆をもたらし公表の価値があると認められるもの
(4) 論文の提出
論文は,岩手看護学会ホームページよりオンライン投稿する.
(5) 論文の採否
投稿論文の採否の決定は,査読を経て編集委員会が行う.査読者は編集委員会が依頼する.原則として査読者は2名とする.査読者間の意見の相違が在る場合は編集委員会が別の1名に査読を依頼することができる.査読は別途定める査読基準ならびに査読ガイドラインに従って行う.
投稿論文の審査過程において,編集委員会からの修正等の要望に対し3か月以上投稿者からの回答がなかった場合には自動的に不採用とする.
(6) 編集
論文の掲載順序その他編集に関することは,編集委員会が行う.
(7) 校正
初校は著者校正とする.著者校正は原則として字句の訂正に留めるものとする.再校以後は編集委員会にて行う.
(8) 別刷り
10部単位で著者校正時に申請する.別刷りにかかる費用は著者の負担とする.
(9) 倫理的配慮
人及び動物が対象とされる研究は,倫理的に配慮され,その旨が本文中に明記されていること.具体的には下記の倫理基準を満たしていること.また,原則として研究倫理審査委員会の審査をうけていること.
- 人体を対象とした研究では,「ヘルシンキ宣言」に従うこと.
- 動物を対象とした研究では,「岩手県立大学動物実験倫理規定」または同等水準の倫理基準を満たしていること.
- 調査研究については,「疫学研究に関する倫理指針」または同等水準の倫理基準を満たしていること.
- ヒトゲノム・遺伝子解析を対象とした研究は,「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」および「遺伝子治療臨床研究に関する指針」または,これと同等水準の倫理基準を満たしていること.
(10) 利益相反(conflict of interest :COI)
利益相反の開示内容は,「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」および「日本看護系学会協議会(JANA) COI 管理ガイドライン」または,これと同等水準の考え方に従うこと.
1) 論文投稿者および共著者は,著者ごとに,論文に関連する企業,団体等との利益相反の状態を記した自己申告書(様式は本会HPよりダウンロード)に自署後PDF化し,論文投稿の際に論文・チェックリストと共に添付にて提出すること.ただし,PDFによる添付が困難な場合は本学会事務局あてに郵送しても差し支えない.本申告書の保存期間は論文掲載日から2年間とする.
2) 申告書に基づいて,研究の遂行や論文作成における利益相反の有無について,本文中に明記していること.
- 利益相反がない場合……
例) 本論文に関して,開示すべき利益相反関連事項はない. - 開示すべき情報がある場合……
例) 第1著者は,「企業名」より,報酬を受理している.
本研究は,著者が所属する「企業名」の研究費で助成を受けて実施した.等
(11) 投稿手続きから論文受理までの流れ
1) 論文の投稿は,岩手看護学会ホームページの学会誌論文投稿用アドレスより行う.投稿の際は,①投稿者(筆頭者)の氏名,②会員番号,③所属,④連絡先住所および郵便番号,⑤論文タイトル,⑥希望する論文の種類を明記し,論文と投稿チェックリスト,COIの自己申告書を添付して送信する.
2) 編集委員会が,投稿論文が投稿規則に従っていることを確認した時点で投稿手続きが終了し,この日をもって受付日とする.また,査読を経て,編集委員会が雑誌掲載を許可した日をもって受理日とする.
3) 採用された論文の掲載に研究倫理審査書,共同研究者同意書等が必要とされた場合には,論文受理通知後2週間以内に編集委員会宛てにそれらの書類を提出すること.
4)著者は受理日以降であれば,論文掲載証明を請求することが出来る.
(12) 掲載料
掲載料は無料とする.ただし,カラー写真掲載に関する費用は実費負担とする.
3.執筆要領
(1) 論文の記述
1) 論文原稿は,和文または欧文(原則として英文)とし,A4サイズ横書き,Microsoft Word書類で作成し,投稿原稿の下部中央にページ番号を記載する.
2) 論文の分量は,表題,要旨,本文,引用文献,図表,Abstract等全てを含め,以下の規定以内とする.
- 総説: 25,000字以内
- 原著: 25,000字以内
- 事例報告:16,000字以内
- 研究報告:25,000字以内
- 短報:8,000字以内
- その他: 内容により編集委員会が決定する.
3) 和文原稿は,原則として現代かなづかい,JIS第2水準までの漢字を用いる.外国の人名,地名,術語は原語のまま表記する.学術的に斜字体で表記されている術語は斜字体で表記する.単位および単位記号は,原則としてSI単位系に従うものとする.和文原稿の句読点はピリオド及びカンマとする.
4) 論文には400字以内の和文要旨をつけ,原著については250語以内のAbstract(英文)もつける.原著以外の論文にAbstractをつけてもよい.
5) 欧文(英文Abstractを含む)は原則としてNative Checkを受けたものとする.
6) 5語以内のキーワード(和文および英文それぞれ)をつける.
7) 投稿論文は下記の要領で作成する.
- 論文は,表題,著者名,所属,要旨,キーワード,本文,引用文献,表題(英文),著者名(英文),所属(英文),Abstract(英文要旨),Keywords,図,表の順に作成する.本文が欧文である場合には,表題以下の英文部分から始め,和文の表題,著者名,所属,要旨,図,表を順に最後に記載する.なお,本文中もしくは,右欄外に図表の挿入希望位置を朱書きで明示する.
- 原稿はA4版横書きで,35文字×28行(約1,000字),文字は10ポイントとする.
- 文書余白は上下30mm,左右30mmとする.
- 表題は16ポイントとする.
- 本文和文書体はMS明朝,見出しはMSゴシック(11ポイント)を用いる.本文英数字はTimes New Romanを用いる.
- 上付き,下付き文字はMS明朝を用い,Microsoft Wordの機能を用いて作成する.
- 図表の掲載について以下の通りとする.
- 図表はひとつの図表の原図毎にA4用紙1枚を用いて提出する.
- 図には論文内でそれぞれ通し番号を付し,表題とともに,「図1. 表題」と図の直下に中央揃えにて記載する.
- 表には論文内でそれぞれ通し番号を付し,表題とともに「表1. 表題」と表の直上に左寄せにて記載する.
- 図表の文字数の目安は,大きさにより,大(1頁1000字),中(1/2頁500字),小(1/4頁250字)として換算する.
8) 丸付き数字,ローマ数字等の文字化けを起こす可能性がある機種依存文字は使用しない.
(2) 文献の記載
引用文献の記載方法は下記に従う.
1) 文献を引用する場合は,本文の引用箇所に著者名(姓)と発行年次を( )内に表す. なお,書体は本文に準じる.
- 単独著者による文献の場合……
例) 岩手(2016)は・・・の重要性を示唆した. ・・・が指摘されている(岩手,2016). - 複数著者による文献の場合…… 筆頭者他とする
例) 滝沢他(2015)は・・・ ・・・については・・・のように指摘されている(滝沢他,2015).
2) 引用文献は最後に一括して著者名のアルファベット順にリストを掲げる.同一著者の文献は発行年順に配列し,発行年が同一の場合は,2016a,2016bのようにアルファベットをつけて区別する.なお,本文中の引用部分も同一のアルファベットを用いて出典を区別する.
3) 文献の共著者名の記載については下記の例に従う.
- 和文の場合……3名以下のときは全員の姓名,4名以上のときは,筆頭から3名の姓名の後に「,他」をつける.
- 欧文の場合……3名以下のときは姓,名のイニシャル,4名以上の時は3名までの姓,名のイニシャルに「,et al.」をつける.
4) 記載の様式は下記のようにする.
- 雑誌の場合……著者名(発行年次):表題名,雑誌名,巻または巻(号),頁.
例) 兼松百合子(2015):看護ケアをどのように追究してきたか,岩手看護学会誌,9(1),24-31.
兼松百合子,藤原マサミ,野崎富子,他:<昭和45年>岩手県立衛生学院開学の経緯-看護婦・保健婦・歯科衛生士や関係者の貢献-,岩手看護学会誌,10(1),15-23.
県大太郎(2012a):A病院における高齢者の転倒予防に向けた取り組み,県大雑誌,35,2-8.
県大太郎(2012b):家族と共に行う高齢者の転倒予防,県大看護会誌,8,26-32. - 単行本の場合……著者名(発行年次):書名,出版社名,発行地. または著者名(発行年次):論文の表題,編者名,書名,頁,出版社名,発行地.
例) 石井トク(2015):医療安全 患者を護る看護プロフェッショナル,医歯薬出版,東京.
菊池和子(2014):臨地実習に必要な看護倫理 看護計画の評価,石井トク,江守陽子,川口孝泰,看護倫
理 看護の本質を探究・実践する,135-139,学研メディカル秀潤社,東京. - 訳本の場合……原著者名(原書発行年次/訳者名,翻訳書の発行年次):翻訳書の書名,出版社名,発行地.
例) Patricia W.Hickey(1990/兼松百合子,数間恵子1991):看護過程ハンドブック,医学書院,東京. - ホームページの場合……著者名(投稿・掲載の年次):Webページの題名.Webサイトの名称.URL [検索日 年月日]
例) 厚生労働省(2014):人口動態総覧の年次推移.2014年度人口動態統計月報年計(概数)の概況.http://www.mhlw.go.jp/toukei/xxx./index.html [検索日2015年2月3日] - オンライン文献の場合……DOI (Digital Object Identifier)がある場合は,文献の最後に記載する.著者名,刊行,公開年 表題 掲載名称, 巻または巻(号),頁.doi:https://doi.org/xxx
例) 高橋有里, 菊池和子, 三浦奈都子, 他(2014): BMIからアセスメントする筋肉内注射時の適切な注射針刺 入深度の検討,日本看護科学学会,34(1),36-45. doi:https://doi.org/10.5630/jans.34.36
(3) 英文投稿
英文投稿は本規則のほかJournal of Iwate Society of Nursing Science Submission Guidelinesを参照すること.
附則 1. 版権について
(1) 学会誌掲載内容(学会ホームページ上で公開する電子媒体を含む)の版権は,全て学会に帰属する.
(2) 学会誌内で掲載されている図表など原著性の高い内容を他の雑誌や書籍刊行物にて使用する際には,学会誌編集委員長に対して必ず書状にて許諾申請を行うものとする.許諾は編集委員会宛て郵送にて申請する(電子メールでの申請は受け付けない).
(3) 前項の許諾申請は1.引用する学会誌の論文の号・巻・頁・年度・タイトル・筆頭著者名・使用したい図表等の掲載頁とその図表番号,2.利用目的,3.依頼者住所・氏名・電話番号・FAX番号・電子メールアドレスを明記し,自著署名を付して申請すること.
(4) 使用許可のおりた図表等の利用に関しては脚注に(あるいは参考文献として)原著を引用文献として明示すること.
附則 2. 本規則の適用期間
本規則は平成19年6月23日より発効する.
附則 3. 本規則の改正
本規則の改正は平成20年10月4日から施行する.
附則4.本規則の改正
本規則の改正は平成21年10月17日から施行する.
附則5.本規則の改正
本規則の改正は平成23年4月16日から施行する.
附則6.本規則の改正
本規則の改正は平成24年9月19日から施行する.
附則7.本規則の改正
本規則の改正は平成26年9月28日から施行する.
附則8.本規則の改正
本規則の改正は平成28年4月2日から施行する.
附則9.本規則の改正
本規則の改正は平成28年10月30日から施行する.
附則10.本規則の改正
本規則の改正は平成29年5月31日から施行する.
附則11.本規則の改正
本規則の改正は平成30年4月30日から施行する.
附則12.本規則の改正
本規則の改正は令和元年 9月28日から施行する.
附則13.本規則の改正
本規則の改正は令和3年 11月9日から施行する.