会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は,岩手看護学会(Iwate Society of Nursing Science ) と称す.

(事務局)
第2条 本会の事務局を,岩手県立大学看護学部内(〒020-0693 岩手県滝沢市巣子152- 52)におく.

(目的)
第3条 本会は,看護学の発展と会員相互の学術的研鑽をはかることを目的とする.

(事業)
第4条 本会は,第3条の目的を達成するため次の事業を行う.
(1) 学術集会の開催
(2) 学会誌の発行
(3) その他本会の目的達成に必要な事業

第二章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は,本会の目的に賛同し看護を実践・研究する者ならびに看護に関心のある者で,所定の年会費を納入し,理事会の承認を得た者をいう.

(会費の納入)
第6条 本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない.

(会員資格の喪失)
第7条 会員は,次の理由によりその資格を喪失する.
(1) 退会
(2) 会費の滞納(2年間)
(3) 死亡または失踪宣告
(4) 除名
2 退会を希望する会員は,理事会へ退会届を提出しなければならない.
3 本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあった会員は,評議員会の議を経て理事長が除名することができる.

第三章 役員・評議員および学術集会会長

(役員)
第8条 本会に次の役員をおき,その任期は3年とし再任を妨げない.但し,引き続き6年を超えて在任することはできない.
(1) 理事長      1名
(2) 副理事長     1名
(3) 理事       10数名(理事長 副理事長を含む)
(4) 監事       2名

(役員の選任)
第9条 役員の選出は,次の通りとする.
(1) 理事長は,理事の互選により選出し,評議員       会の議を経て,総会の承認を得る.
(2) 副理事長は,理事の中から理事長が指名し,評議員会の議を経て,総会の承認を得る.
(3) 理事および監事は,評議員会で評議員の中から選出し,総会の承認を得る.
(4)庶務担当及び会計担当を設け,理事の互選により選出し,評議員会の議を経て総会の承認を得る.

(役員の職務)
第10条 役員は次の職務を行う.
(1) 理事長は,本会を代表し,会務を統括する.
(2) 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときはこれを代行する.
(3) 理事は,理事会を組織し,会務を執行する.
(4) 監事は,本会の事業および会計を監査し,理事会,評議員会,総会で報告する.
(5)庶務担当は,本学会の本学会の事務,会議の設営等,学会運営の実務を行う.
(6)会計担当は,本学会の会計に関する業務を行う.

(評議員)
第11条 本会に,評議員を置く.評議員の定数及び選出方法は,別に定める.

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は,3年とし再任を妨げない.但し,引き続き6年を超えて在任することはできない.

(評議員会)
第13条 評議員は,評議員会を組織し,この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ,本会の運営に関する重要事項を審議する.

(学術集会長)
第14条 本会に,学術集会会長を置く.

(学術集会長の選出)
第15条 学術集会会長は,評議員会で会員の中から選出し,総会の承認を得る.

(学術集会長の任期)
第16条 学術集会会長の任期は,1年とし再任は認めない.

(学術集会長の役割)
第17条 学術集会会長は,学術集会を主宰する.

第四章 会議

(会議)
第18条 本会に,次の会議を置く.
(1) 理事会
(2) 評議員会
(3) 総会

(理事会)
第19条 理事会は,理事長が招集し,その議長となる.
2 理事会は,毎年1回以上回開催する.但し,理事の3分の1以上から請求があったときは,理事長は,臨時に理事会を開催しなければならない.
3 理事会は,理事の過半数の出席をもって成立とする.

(評議員会)
第20条 評議員会は,理事長が招集しその議長となる.
2 評議員会は,毎年1回開催する.但し,評議員の3分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき,理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない.
3 評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立とする.

(総会)
第21条 総会は,理事長が召集し,学術集会会長が議長となる.
2 総会は,毎年1回開催する.但し,会員の5分の1以上から請求があったときおよび理事会が必要と認めたとき,理事長は,臨時に総会を開催しなければならない.
3 総会は,会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする.

(総会の議決事項)
第22条 総会は,この会則に定める事項のほか次の事項を議決する.
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) その他理事会が必要と認めた事項

(総会の議決)
第23条 総会における議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.

第五章 学術集会

(学術集会の開催)
第24条 学術集会は,毎年1回開催する.

(学術集会企画委員の組織)
第25条 学術集会会長は,学術集会の運営および演題の選定について審議するため,学術集会企画委員を委嘱し,委員会を組織する.
2.学術集会の運営等については,別に定める.

第六章 委員会

(編集委員会)
第26条 本会は,会誌等の発行を行うため編集委員会を置く.
第27条 本会は,本会事業の本会内外に対して,広報・啓発活動等のため広報委員会を置く.

(新規委員会の設置)
第28条
本会は事業の円滑な運営を図るために,理事会の決議により委員会を設けることができる.
2 委員会は,その目的とする事業について,調査・研究,審議し,理事会に報告する.
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,理事長が理事会の決議を経て,別に定める.

第七章 会計

(会計年度)
第29条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる.

第八章 会則の変更

(会則の変更)
第30条 本会の会則を改正する場合は,理事会および評議員会の議を経て総会の承認を必要とする.
2 前項の承認は,第23条の規定にかかわらず出席者の3分2以上の賛成を必要とする.

第九章 雑則

第31条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,別に定める.

附則

この会則は,平成19年6月23日から施行する.
この会則は,令和3年11月9日から施行する.

 

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